「認知症になったら、預金や
家のことはどうなるのだろう」
おひとり様の終活のご相談で、
よく聞かれる不安です。
判断能力が落ちたときに、お金の管理や契約を
支えてくれるのが成年後見制度です。
この記事では、法定後見と任意後見の違い、
手続きの流れと費用、おひとり様が早めに
考えておきたいことを、
厚生労働省の「成年後見はやわかり」をもとに
整理しました。
成年後見制度とは|判断に不安がある人の契約や手続きを支える仕組み

厚生労働省の「成年後見はやわかり」では、
成年後見制度は、認知症や知的障害、
精神障害などで、ひとりで決めることに
不安がある人が契約や手続きをするときに、
周りの人がつながって支える仕組みだと
説明されています。
たとえば、預金の出し入れや支払い、
介護サービスの契約、施設に
入るときの手続きなどです。
判断能力が落ちたまま、こうしたことを一人で
行うのは難しく、悪質な勧誘の
被害にあうおそれもあります。
成年後見制度には、大きく分けて「法定後見」と
「任意後見」の2つがあります。
- 法定後見:判断能力が落ちてから使う。家庭裁判所が支援する人を選ぶ
- 任意後見:判断能力があるうちに、自分で選んだ人と契約しておく
法定後見制度|判断能力が落ちてから家庭裁判所が選ぶ
「法定後見制度とは」のページでは、法定後見は、
本人がひとりで決めることに不安を
感じるようになったときに、家庭裁判所が
成年後見人等を選ぶ制度だとされています。
本人の状態に合わせて、3つの種類があります。
- 補助:重要な手続きや契約の中で、ひとりで決めることに心配がある人
- 保佐:重要な手続きや契約などを、ひとりで決めることが心配な人
- 後見:多くの手続きや契約などを、ひとりで決めることがむずかしい人
成年後見人等は、本人の利益を考えながら、
契約などを代わりに行ったり、本人が
結んだ不利益な契約を取り消したりして支えます。
補助を始めるときや、補助人・保佐人に代理の権限を
与えるときには、本人の同意が必要とされています。
本人が住む家を売るときなどは、家庭裁判所の許可が
必要です。
手続きの流れと費用
家庭裁判所に申し立てると、裁判所が審理をして、
補助・保佐・後見のいずれかを始める審判をし、
成年後見人等を選びます。
必要に応じて、医師による鑑定が行われます。
同じページでは、費用の目安として次のように
紹介されています。
- 申立手数料:収入印紙800円
- 登記手数料:収入印紙2,600円
- 連絡用の郵便切手
- 鑑定が必要な場合の鑑定料(ほとんどの場合10万円以下)
このほか、戸籍謄本や
診断書などをそろえる費用がかかります。
費用の支払いが難しい場合は、
法テラスの民事法律扶助を利用できることがあり、
市町村によっては費用を
助成している場合もあるとされています。
最新の金額や必要な書類は、
申し立てをする家庭裁判所で確かめてください。
任意後見制度|元気なうちに「誰に、何を頼むか」を決めておく

「任意後見制度とは」のページによると、
任意後見制度は、ひとりで決められるうちに、
認知症や障害の場合に備えて、自分で
選んだ人(任意後見人)に、
代わりにしてもらいたいことを契約で
決めておく制度です。
任意後見契約は、公証人が作成する公正証書で結びます。
判断能力に不安が出てきたら、家庭裁判所に
任意後見監督人を選んでもらうよう申し立てます。
監督人が選ばれた時点で契約の効力が生まれ、
任意後見人は監督人の監督のもとで、契約で
決めた手続きを本人に代わって行います。
任意後見監督人の申し立てと役割
任意後見監督人の選任を申し立てられるのは、本人、
配偶者、四親等内の親族、任意後見を
引き受けた人(任意後見受任者)です。
本人以外が申し立てるときは、本人が意思を
示せない場合を除いて、原則として本人の同意が
必要とされています。
任意後見監督人は、任意後見人が契約どおりに
仕事をしているかを確かめ、家庭裁判所に
報告します。
弁護士や司法書士などの専門職や、
福祉関係の法人などが選ばれることが多く、
任意後見を引き受けた本人やその近い
親族はなれません。
このように第三者のチェックが
入る仕組みになっているため、自分で選んだ人に
任せながらも、財産の使い方が
見守られる安心があります。
任意後見の費用
- 公正証書の作成の基本手数料:11,000円
- 登記の嘱託手数料:1,400円、登記所に納める印紙代:2,600円
- 監督人の選任を申し立てるとき:申立手数料800円、登記手数料1,400円(いずれも収入印紙)など
任意後見人への報酬は契約で決め、
任意後見監督人の報酬は家庭裁判所が決めて、
本人の財産から支払われます。
法定後見と任意後見の違い
- 始める時期:法定後見は判断能力が落ちてから。任意後見は判断能力があるうちに契約しておく
- 支援する人:法定後見は家庭裁判所が選ぶ。任意後見は自分で選べる
- 頼む内容:法定後見は類型と裁判所の決定による。任意後見は契約で決められる
- 監督:任意後見では、任意後見監督人が必ず選ばれる
おひとり様が早めに考えておきたいこと
家族がいれば、判断能力が落ちたときに家族が
申し立てをすることが多いですが、身寄りが
少ない人は「誰が動いてくれるのか」が
課題になります。
だからこそ、自分で支援する人を選べる任意後見は、
おひとり様にとって大切な選択肢です。
看護師として病院で働いていたころ、認知症が
進んでから、お金の管理や施設に
入る手続きをどうするかで、関係者が
困ってしまう場面を何度も見てきました。
元気なうちに準備しておけば、ご本人の希望に
沿った支え方を選びやすくなります。
- 任意後見人を頼みたい人(信頼できる親族・友人・専門職など)を考えておく
- どんな暮らしを続けたいか、お金を何に使ってほしいかを書き出しておく
- 日常のお金の管理や見守りを、どこまで誰に頼むかを決めておく
成年後見で支えられないこともある
成年後見制度は、生きている間の財産の管理や契約を
支える制度です。
入院のときの緊急連絡先や、
亡くなった後の葬儀・納骨などは、
身元保証サービスや死後事務委任契約などで別に
準備しておく必要があります。
それぞれの違いは、身元保証サービスの記事や
死後事務委任契約の記事で説明しています。
よくある質問
法定後見では、誰が後見人になりますか?
本人の状況に応じて家庭裁判所が選びます。
親族が選ばれることもあれば、親族以外の専門家や
法人が選ばれることもあり、複数の人が
選ばれる場合もあります。
任意後見契約を結んだら、すぐに財産を任せることになりますか?
いいえ。任意後見契約は、判断能力に不安が
出てきて、家庭裁判所が任意後見監督人を
選んだときに初めて効力が生まれます。
それまでは、これまでどおり自分で財産を
管理します。
どこに相談すればよいですか?
法定後見の申し立ては、本人が
住んでいる地域の家庭裁判所が窓口です。
任意後見契約の公正証書は公証役場で作ります。
費用の面で不安がある場合は、
法テラス(0570-078374)に
相談する方法もあります。
まとめ|判断能力があるうちに、任意後見を考えておく
成年後見制度には、判断能力が
落ちてから家庭裁判所が支援する人を
選ぶ法定後見と、元気なうちに自分で選んだ人と
契約しておく任意後見があります。
身寄りが少ないおひとり様は、早めに任意後見を
考えておくと、自分の希望に沿った支え方を
選びやすくなります。
手続きや費用は、家庭裁判所や公証役場、
法テラスなどで確かめながら進めてください。
身元保証や死後事務について相談したい方は、
PONO那覇のお問い合わせページからご
連絡ください。

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