遺言書の書き方|おひとり様が選ぶ自筆証書遺言・公正証書遺言と法務局保管制度

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おひとり様で終活を考えるとき、遺言書を
どう書くか迷う方は少なくありません。

遺言書には自分で書く自筆証書遺言と、公証人に
作成してもらう公正証書遺言の2種類があります。

この記事では、那覇で終活ガイドと
して活動する渋谷哲平の視点も交えながら、
それぞれの特徴と法務局の保管制度の使い方を
わかりやすく整理します。

気になる手数料の目安や、相談先の選び方も
あわせて紹介します。

一つずつ順番に確認していきましょう。

目次

おひとり様に遺言書が必要な理由

おひとり様の場合、法律で定められた相続人で
ある法定相続人が、遠い親族だけだったり、
ほとんど会ったことのない人だったりすることがあります。

民法では、配偶者や子、父母、兄弟姉妹などの範囲で
法定相続人が決まり、該当する人がいなければ、甥や
姪までが相続人になる場合があります。

一方、長年連れ添った内縁のパートナーや、
親しくしてきた友人には、法律上の相続権がありません。

遺言書がなければ、こうした大切な人に財産を
渡す手段がなく、法定相続人の間だけで遺産が
分けられてしまいます。

遺言書がない場合、相続人全員での話し合いで
ある遺産分割協議が必要になりますが、
疎遠な親族同士では話し合いそのものが
難航することもあります。

法定相続人がまったくいない場合は、家庭裁判所の
手続きを経て、特別の縁故があった人に財産の一部が
渡る「特別縁故者」という制度もあります。

ただし、この制度を利用できるかどうかは個別の
事情によって判断が分かれ、必ず認められるとは
限りません。

遺言書を作成しておけば、誰にどの財産を
渡したいかを自分の意思で決めておくことができます。

遺言書の中で遺言執行者を指定しておくと、相続人に
代わって手続きを進めてくれるため、関係者への
負担を減らすことにもつながります。

相続人の気持ちに配慮した一文である付言事項を
添えておくと、家族や関係者に思いが伝わりや
すくなることもあります。

お世話になった友人や、支援団体への寄付を
考えている方にとっても、遺言書は意思を
実現するための手段になります。

同性のパートナーがいる方の場合も、現在の民法では
法律上の相続権が認められていないため、遺言書を
用意しておくことが特に重要な備えになります。

パートナーに財産を渡したいという思いがあるなら
口約束だけでなく、法的に効力のある形で
残しておくことが欠かせません。

特に沖縄では、門中墓や地域の慣習など、相続や
承継にかかわる独自の背景もあるため、早めに自分の
考えを書面に残しておくと安心です。

遺言書を作る時期に決まりはありませんが、
判断能力がしっかりしているうちに取りかかることが
望ましいとされています。

体調の変化や環境の変化をきっかけに、まずは財産の
状況を書き出してみることから始めてもよいでしょう。

なお、相続や遺言に関する制度は改正されることが
あるため、最新の内容は弁護士や司法書士
行政書士などの専門家に確認することを
おすすめします。

自筆証書遺言とは|基本のルールとメリット・デメリット

自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で全文を書き
日付と氏名を記して押印する遺言書です。

民法が定める形式を守らないと無効に
なってしまうため、書き方には注意が必要です。

誰にどの財産を渡すかだけでなく、日付を
記載する位置や、訂正した場合の訂正方法にも
細かいルールがあります。

以前は財産目録もすべて自筆で書く必要が
ありましたが、法改正によって、財産目録の部分は
パソコンで作成した書面や、不動産の
登記事項証明書のコピーなどを添付する方法も
認められるようになりました。

ただし、財産目録以外の本文部分は、今も自分の手で
書かなければなりません。

自筆証書遺言のメリットは、思い立ったときにいつで
も書き直せることと、公証人への手数料がかから
ないことです。

一度書いた後も、気持ちや状況が変わったときには、
新しい遺言書を作成して内容を更新することができます。

一方で、デメリットもいくつかあります。

書き方に不備があると、全体または一部が無効に
なるおそれがあります。

自宅などで保管すると、死後に発見されなかったり
第三者に書き換えられたりするリスクもゼロでは
ありません。

また、法務局に保管していない自筆証書遺言は、
相続開始後に家庭裁判所での「検認」という
手続きが必要です。

裁判所の説明によると、検認は遺言の内容を確認し
偽造や変造を防ぐための手続きであり、遺言そのもの
の有効・無効を判断するものではありません。

申立先は遺言者が最後に住んでいた場所の
家庭裁判所で、遺言書1通につき収入印紙800円分が
かかるとされています。

封をしてある遺言書は、相続人などの立ち会いのもと
で家庭裁判所が開封する決まりになっています。

検認が終わるまでは遺言の内容に基づいた手続きを
進められないため、相続人にとって時間も手間も
かかる点は知っておきたいポイントです。

公正証書遺言との違い|検認の有無・証人・費用の目安

公正証書遺言は、公証人役場で公証人が遺言者から
聞き取った内容をもとに作成する遺言書です。

作成には証人2名の立ち会いが必要で、原本は
公証役場で保管されます。

公証人が内容や形式を確認しながら作成するため、
自筆証書遺言に比べて、形式の不備による無効の
リスクは低いといわれています。

また、公証役場に原本が保管されるため、
相続開始後の家庭裁判所での検認は不要です。

一方で、公証人への手数料がかかり、
金額は遺産の額や遺言の内容によって変わります。

具体的な手数料は、お近くの公証役場に
直接確認することをおすすめします。

証人を誰に頼むかも考えておく必要があり、内容を
知られたくない場合は、公証役場で証人を紹介して
もらうこともできます。

なお、証人には、遺言者の相続人や未成年者など
公正証書遺言の証人になれない人もいるため、事前に
確認が必要です。

公証役場に行く前に、戸籍謄本や財産に
関する資料など、必要な書類を準備しておくと
手続きがスムーズに進みます。

公正証書遺言は、体が不自由で公証役場に
行けない場合でも、公証人が自宅や病院に
出張して作成できる場合があります。

このように、状況に応じて柔軟に対応しても
らえる点も、公正証書遺言の特徴の一つです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらが良いかは、
財産の内容や、相続人になりそうな人との関係に
よって変わってきます。

「まずは自分で書いてみて、内容を整理したうえで
公正証書遺言にする」という進め方を選ぶ方もいます。

どちらの形式を選ぶ場合も、内容や手続きに
ついて弁護士、司法書士、行政書士といった専門家に
相談しながら進めると安心です。

遺言に関する制度は将来的に見直される可能性が
あるため、作成前には最新の情報を確認するように
しましょう。

法務局の自筆証書遺言書保管制度の活用法|申請の流れと手数料

自筆証書遺言のデメリットで
ある「発見されないおそれ」や「改ざんのおそれ」
「検認が必要な点」を補う制度として、法務局に
よる自筆証書遺言書保管制度があります。

法務省の説明によると、この制度では、
遺言書保管官が申請時に遺言書の形式が民法の
定める要件に適合しているかを外形的に
確認してくれます。

内容の相談には応じていない点や、保管に
よって遺言そのものの有効性が保証されるわけでは
ない点には注意が必要です。

保管された遺言書の原本は遺言者の死亡後50年間
画像データは150年間保管されるとされています。

法務局に保管されている自筆証書遺言は、
相続開始後に家庭裁判所の検認が不要になる点が、
大きなメリットです。

申請先は、遺言者の住所地、本籍地
所有する不動産の所在地のいずれかを
管轄する法務局(遺言書保管所)です。

申請や閲覧には事前の予約が必要なので、最寄りの
法務局に問い合わせてから準備を進めるとスムーズです。

保管の申請の際には、本人確認書類や申請書など
あらかじめ必要な書類をそろえておく必要があります。

保管の申請時には、本人が直接法務局の窓口に
出向く必要があり、代理人による申請は
認められていません。

体調などの事情で窓口に行くことが難しい場合の
対応については、事前に法務局に相談しておくと
よいでしょう。

手数料については、法務省が公開している一覧によると、
保管の申請は1件につき3,900円、遺言書の
閲覧請求はモニターで1回1,400円、原本で
1回1,700円とされています。

相続人などが請求する遺言書情報証明書は
1通1,400円、遺言書保管事実証明書は
1通800円とされています。

保管の申請を撤回したり内容を変更したりする届出には、
手数料はかからないとされています。

これらの手数料は見直される可能性があるため、
申請前に法務省や最寄りの法務局の最新情報を
確認してください。

遺言書の内容を書き終えたら、実際に法務局へ相談の
予約を入れるところから始めるとよいでしょう。

私は看護師として、そして終活ガイドとして多くの
おひとり様と接してきましたが、「法務局に
預けてあるから安心」と話す方は、表情まで
落ち着いていることが多いと感じています。

遺言書作成とあわせて考えておきたいこと|死後事務委任契約・専門家への相談

遺言書は、主に財産を誰にどう渡すかを決めるための
書面です。

葬儀や納骨、住まいの解約、行政機関への届出と
いった死後の事務的な手続きは、遺言書だけでは
託せません。

こうした手続きをあらかじめ誰かに頼んで
おきたい場合は、死後事務委任契約という別の
仕組みを組み合わせる方法があります。

死後事務委任契約については、当ブログの別の記事で
も詳しく取り上げているので、気になる方は
あわせてご覧ください。

また、認知症などで判断能力が低下したときに
備える任意後見制度も、遺言書とは別の制度です。

遺言書、死後事務委任契約、任意後見制度は、
それぞれ役割が異なるため、自分に必要なものを
整理しながら組み合わせて考えることが大切です。

何から手をつけたらよいかわからない場合は、
弁護士や司法書士、行政書士、または地域の
終活相談窓口に相談してみることをおすすめします。

専門家に相談することで、自分の状況に合った形式や、
必要な手続きの順番が見えてきます。

財産が少ないから遺言書は不要だと考える方も
いますが、財産の額にかかわらず、誰に何を渡すかを
決めておくことには意味があります。

連絡先を整理したエンディングノートと、
法的な効力のある遺言書を分けて考えておくと、
残される人にとっても分かりやすくなります。

今月中にまず一つ、専門家への相談や資料集めなど
できることから手をつけてみてはいかがでしょうか。

相続や遺言にかかわる法律や制度は、
今後見直される可能性があります。

実際に作成を進める際は、必ず最新の情報を確認し
専門家のアドバイスを受けながら進めてください。

エンディングノートは法的な効力を持ちませんが、
遺言書を書く前の気持ちの整理や、情報をまと
める手段として役立ちます。

まずはエンディングノートで考えを整理し、
そのうえで遺言書の形式を専門家と相談しながら
決めていく、という進め方も一つの方法です。

まとめ

ここまで、おひとり様が遺言書を書くときに
知っておきたい基本を整理してきました。

自筆証書遺言と公正証書遺言にはそれぞれの特徴が
あり、法務局の保管制度を使えば、自筆証書遺言の
デメリットの一部を補うこともできます。

どの方法を選ぶとしても、早めに情報を整理し
専門家に相談しながら進めることが
、自分らしい最期の準備につながります。

小さな一歩からでも、今日できることから
始めてみることをおすすめします。

この記事が、あなたの一歩を後押しで
きたなら嬉しく思います。

おひとり様の終活について相談したい方は

PONO那覇のお問い合わせ

からお気軽にどうぞ。

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この記事を書いた人

AIナースコンシェルジュ|てっぺい
30年の医療・介護経験と看護師としての知識を土台に、AIを使いこなしながら「暮らしを整えるヒント」と、AIで作ったお役立ちデジタル商品をお届けしています。
無添加食品・美容・スピリチュアルなど、テーマは様々でも軸はいつも「安心・信頼・ポジティブ」。
読んで終わりではなく、使って心地よくなるものを目指しています。

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